在留期間更新許可申請(Extension of Period of Stay)とは、すでに取得している在留資格の有効期限を延長するための申請です。
在留期限の3か月前より申請をすることが可能です。
この申請は、すでに日本国内にいる外国人の方が対象ですので、受け入れ企業が代理人として申請をすることはできません。
原則本人が申請しなければなりませんので、注意が必要です。
また、申請取次行政書士などに申請を依頼することもできます。

申請に必要な書類を確認する
それぞれお持ちの在留資格により提出しなければならない書類は変わります。
まずはお持ちの在留資格に関して、更新のために必要な書類を確認しましょう。
一例として、「技術・人文知識・国際業務」と「家族滞在」の在留資格の期間更新許可申請に必要な書類をご紹介します。(※ここで紹介するのは申請が受理されるために必要最低限の書類です。状況に応じてほかの書類の提出も必要となります)
「技術・人文知識・国際業務の場合」(転職等就業先に変更がない場合)
- 在留期間更新許可申請書
- 写真 1葉
- パスポート及び在留カード
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー1の企業は省略)
- 労働条件通知書など(派遣契約に基づく就労の場合)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
「家族滞在の場合」
- 在留期間更新許可申請書
- 写真 1葉
- パスポート及び在留カード
- 扶養者と申請人の身分関係を証する文書(結婚証明書の写しなど)
- 扶養者の在留カードの写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
このように在留資格により提出が必要な書類は異なってきます。事前にぜひともご相談ください。
在留期間更新許可申請を行う
申請に必要な書類が整ったら、管轄の入管に申請を行います。
申請は、窓口もしくはオンラインで行うことができます。
ただしオンラインでの申請を行うためには事前の登録が必要ですのでご注意ください。
上記で述べた通り、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請など、外国人本人が行わなければならない申請ですので、入管の窓口が非常に混雑することがあります。
また、必要書類をそろえたつもりでも、不備があったり追加で書類の提出を求められたりといったことがございます。
在留資格の手続きの専門の行政書士に依頼されることを強くお勧めいたします。
申請取次の行政書士に依頼するメリットは
1.無駄な時間を短縮することができる
2.オンライン申請ができる
3.許可が下りる見込みが事前にある程度判断できる
といったことが挙げられます。
また、技術・人文知識・国際業務の場合は、会社の法定調書合計表を従業員である外国人に渡さなければなりません。
経営者にとって、会社の決算資料などを従業員に開示することに抵抗がある事業主様は数多くいらっしゃいます。
在留期間更新許可申請の場合、外国人本人が申請を行う必要があるためにおこるのですが、保守義務のある我々行政書士に依頼されると、決算等の情報を従業員に開示することなくスムーズに申請を行うことができるうえ、申請のために従業員の時間を無駄に取られてしまうといった事態も避けることができます。さらに企業側が管理しなければならない、従業員の在留期限の管理も一括して依頼できるところが数多くあります。
まずは、ご相談からでも結構ですので、私たちにご依頼されることを強くお勧めいたします。
許可が下りたら、新しい在留カードを受け取る
更新の許可の通知がきましたら新しい在留カードを受け取ります。
申請の方法によっても変わりますが、受け取りは管轄の入管の窓口もしくは郵送で行います。
新しいカードを受け取ったら必ず、氏名や国籍、生年月日などに間違いがないかどうか確認してください。
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