
永住許可申請(Permanent Residency)とは、日本における永住許可の申請のことです。
この申請は、海外から行うことはできず、必ず日本国内で行う必要があります。
そのため、申請の種類としては、在留資格変更許可申請の一つであるといえます。
通常の在留資格と違い、永住許可の場合、在留期限がありません。
ですので在留期限の更新の申請の必要がなく、さらに活動に制限がかかりません。
この永住許可を取得したいというご連絡は弊所でも多く承っております。
しかしながら、あくまで「許可」であり、永住「権」ではないことを念頭に置かなければなりません。
帰化と違い、日本国籍を取得するわけではありませんので、場合によっては在留資格の取り消しの対象になることも注意が必要です。
また現時点では、永住許可の申請はオンラインで行うことができません。
管轄の入管で手続きを行う必要がありますのでこちらもご注意ください。

永住許可申請の流れ
行政書士 乾事務所では、永住許可申請を次のような流れでサポートしています。
1.お問い合わせ・初回ヒアリング

まずはメールフォームやお電話、LINE等からご相談ください。
- 現在の在留資格・在留期間
- 日本での在留年数
- ご家族の状況(配偶者・お子さま など)
- これまでのご職業・収入状況
- 納税・年金・社会保険の加入状況
など、永住申請に関係するポイントを中心にお伺いします。
「自分は永住の条件を満たしているのか?」という段階のご相談でも大丈夫です。
2.永住許可の要件チェック

ヒアリング内容とお預かりした資料をもとに、
永住許可の主な要件を満たしているかどうかを事前に確認します。
- 在留年数の要件
- 素行要件(交通違反・犯罪歴の有無 等)
- 独立した生計(安定した収入・家族全体の生活状況)
- 公的義務の履行状況(税金・年金・社会保険料の納付状況)
などを総合的に確認し、
- 今すぐ申請できそうか
- もう少し準備・改善が必要か
という点を分かりやすくお伝えします。
3.必要書類のご案内・スケジュールの確認
永住許可申請は、提出書類の数が多く、
「どの書類を、どこから、どのタイミングで集めるか」が重要です。
お客様のご状況に合わせて、
- 法務省(出入国在留管理局)で求められている書類
- 市区町村・税務署・年金事務所等で取得する書類
- 会社(勤務先)に依頼する書類
- 行政書士が作成する書類(理由書・経過説明 等)
を一覧にしてお渡しし、
無理のないスケジュールをご提案します。
4.書類収集・理由書などの作成サポート
お客様には、役所や勤務先などで取得が必要な書類を中心に集めていただき、
行政書士 乾事務所では次のようなサポートを行います。
- 取得方法が分かりにくい書類の取り方のご案内
- 書類に不足・不備がないかのチェック
- 永住申請の「理由書」や「経過説明書」などの作成
- 収入や納税状況に関する資料の整理・説明文の作成
- ご家族の状況に応じた補足資料の検討
単に書類を集めるだけでなく、
審査官にとって「読みやすく、伝わりやすい形」に整理して申請できるようにします。
5.入管への申請・受付
書類がすべて整いましたら、管轄の出入国在留管理局へ申請を行います。
- 原則として、行政書士が「申請取次」として代行提出
- 申請受理後、「受付票」や「申請番号」などを控えてお渡し
- その後、入管から問い合わせがあった場合には、原則として事務所を通じて対応
お客様には、申請日・受付番号・今後の見込みをあらためてご説明します。
6.審査期間中のフォロー
永住許可の審査は、数か月以上かかることも多く、
その間に、次のようなケースが発生することがあります。
- 追加資料の提出を求められた
- 転職・転居・家族構成の変動があった
- 在留期間の更新時期が近づいてきた など
そのような場合にも、状況に応じて、
- どのような書類が必要か
- どのように説明すべきか
- 永住申請と在留期間更新をどう両立させるか
などをアドバイス・サポートします。
7.結果通知・その後の手続き
審査の結果、「許可」となった場合には、
- 入管からのハガキ等に従い、在留カードの変更手続き
- 永住者としての在留カード受領の流れのご説明
- 今後の在留資格更新が不要になることや、注意点のご案内
などを行います。
もし残念ながら不許可となった場合でも、
- 不許可理由の整理
- 今後に向けて改善すべき点
- 再申請のタイミングや方法
について、できる限り分かりやすくお伝えします。
8.まずはお気軽にご相談ください
永住許可申請は、他の在留資格に比べて審査も厳しく、準備も多い手続きです。
「まだ条件を満たしていないかもしれない」
「いつ頃申請できるようになるのか知りたい」
という段階からご相談いただくことで、
中長期的な計画を一緒に立てることも可能です。
