【重要】経営管理ビザの審査基準が改正|出入国在留管理庁が新制度を公表|行政書士 乾事務所(大阪)

【重要】在留資格「経営・管理」の上陸基準省令等が改正されました
法務省・出入国在留管理庁は、「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正」を公表しました。
2025年10月16日付で改正が施行され、これまでの許可基準が見直されます。該当ページ:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について。
改正の概要とポイント
今回の改正では、許可基準の明確化と強化が図られ、以下のような変更が盛り込まれています(省令等の改正内容より)。
- 事業所が日本国内に実際に存在することが明確な許可要件に。
- 提出される事業計画書は、**具体性・合理性・実現可能性**が求められるよう評価基準が強化。
- 既に日本に在留する「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格保持者は、今回の改正の対象外であると明示。
ただし、法別表第一の在留資格を持って在留する外国人(たとえば、技術・人文知識・国際業務など)も今回の改正の対象になる可能性がありますので、注意が必要です。
改正による影響とリスク
この改正によって、経営管理ビザを申請・更新しようとする外国人起業家や企業には、以下のような影響が予想されます:
- 事業所登記だけでなく、実際の拠点実態(設備・人員・取引)が問われるようになる。
- 事業計画書の精度が評価基準のカギに。抽象的・曖昧な計画では許可を得にくくなる。
- 改正前の基準で許可を得た事業者も、更新時にこの改正基準が適用される可能性。
- 改正除外対象である在留資格を持つ人との混同を避けるため、個別相談がより重要に。
行政書士 乾事務所からの実務的アドバイス
このような改正を踏まえ、我々行政書士としては以下のような対応を推奨します:
- 事業所実在性の補強:オフィス・店舗の写真、契約書、備品や設備など実態を裏付ける資料を整備。
- 事業計画の精緻化:売上見通し、顧客獲得戦略、収支予測、リスク対応を具体化。
- 計画の第三者評価:税理士、公認会計士、中小企業診断士によるレビューを依頼。
- 申請・更新タイミングの見直し:改正適用前に許可を得るか、改正後基準での申請を見越した準備。
- 個別相談の活用:改正の内容は複雑であり、事案によって対応が異なります。専門家に早めに相談を。
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経営管理ビザの改正制度対応や申請準備について疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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まとめ
今回の上陸基準省令等の改正は、在留資格「経営・管理」における許可基準を明確化・強化するものです。
これから申請を検討される方、更新申請を控えている方は、改正後の基準を見据えた準備が不可欠です。
行政書士 乾事務所では、最新の法令運用に即したご提案とサポートをご提供しますので、ぜひご相談ください。
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