【重要】「留学」から就労資格への変更申請を予定している皆さまへ|申請は12月〜1月が推奨
毎年、1月〜3月は「4月から働くため」の在留資格変更(留学 → 就労資格)の申請が集中します。
そのため、提出書類の不足や申請の遅れがあると、4月の就労開始予定日に間に合わない可能性があります。
結論:4月から就労を希望する場合、12月1日〜1月末までの申請が推奨されています。
目次
1. どんな人が対象?
本記事は、次のような方を想定しています。
- 在留資格が「留学」で、日本の学校を卒業(修了)後に就職する予定の方
- 4月入社(就労開始)に向けて、就労系の在留資格へ変更申請を行う方
- 企業側(人事・採用担当者)で、留学生採用のスケジュールを整理したい方
2. 申請時期の目安(4月就労開始の場合)
出入国在留管理庁の案内では、4月から就労を希望する場合、次の期間に申請するよう求めています。
| 就労開始の希望 | 推奨される申請期間 | 理由 |
|---|---|---|
| 4月1日から就労 | 前年12月1日〜翌年1月末 | 申請集中期(1〜3月)を避け、審査遅延リスクを下げるため |
※審査状況や内容確認が必要な場合、結果通知まで時間がかかることがあります。早めの申請・準備が重要です。
3. よくある遅延要因(実務上の注意)
- 提出書類の不足(雇用条件・職務内容・学歴証明など)
- 職務内容と学歴/専攻の関係が説明不足
- 会社側の資料(会社案内、登記事項、決算資料等)の準備遅れ
- 内定後に条件変更があり、書類の作り直しが必要になる
ポイント:
「留学 → 就労」変更は、就労資格に該当する仕事内容か、本人の学歴・経歴と整合しているかが重要です。
書類を揃えるだけでなく、審査で伝わる形に整えることが大切です。
「留学 → 就労」変更は、就労資格に該当する仕事内容か、本人の学歴・経歴と整合しているかが重要です。
書類を揃えるだけでなく、審査で伝わる形に整えることが大切です。
4. 行政書士 乾事務所(大阪)からのご案内
行政書士 乾事務所では、留学から就労資格への変更申請について、次のような支援を行っています。
- 申請スケジュール設計(12月〜1月申請に向けた逆算)
- 必要書類のチェックリスト作成・不足資料の洗い出し
- 職務内容と学歴の整合性整理(説明文の作成)
- オンライン申請/窓口提出の準備サポート
公式資料
まとめ
留学から就労資格への変更申請は、申請が集中する時期を避けて12月〜1月に申請することが重要です。
「書類を揃える」だけでなく「審査で伝わる形」に整えることで、スムーズな就労開始につながります。


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