入国前結核スクリーニング(JPETS)とは|対象者・手続き・TB証明書の提出|行政書士 乾事務所(大阪)

JPETS(入国前結核スクリーニング)の手続きと結核非発病証明書提出を示すイメージ
JPETS(入国前結核スクリーニング)の手続きと結核非発病証明書提出を示すイメージ

入国前結核スクリーニング(JPETS)とは|対象者・手続きの流れ・TB証明書提出のポイント

入国前結核スクリーニング(JPETS)は、日本へ中長期在留する一部の外国人の方を対象に、渡航前に結核の発症がないことを確認する制度です。対象となる場合は、結核非発病証明書(TB Clearance Certificate)の取得・提出が必要になります。

この記事で分かること

  • JPETSの対象者・対象国
  • 受診から証明書発行までの流れ
  • 証明書の提出タイミングと注意点
目次

1. JPETSの目的

JPETSは、結核対策の一環として、渡航前に結核の発症がないことを確認し、日本国内での結核感染リスクを低減することを目的としています。

2. 対象国・対象者

JPETSの対象国・対象者は、制度の運用により段階的に設定されています。対象国の国籍を有し、日本へ中長期在留する予定の方が中心です。

  • 対象国(例):フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国 など
  • 対象者:上記国籍を有し、日本で90日を超えて在留する予定の方(在留資格申請を予定している方)

※対象国・開始時期・免除等の扱いは変更されることがあります。必ずJPETS公式サイトの最新情報をご確認ください。

3. 手続きの流れ(基本)

  1. 指定健診医療機関(パネルクリニック)で受診予約
  2. 医師の診察・胸部レントゲン検査(必要に応じて追加検査)
  3. 結核の発症がないと判断された場合、結核非発病証明書が発行
  4. 在留資格認定証明書(COE)申請時または査証申請時に、証明書を提出

4. 証明書提出で注意するポイント

  • 有効期間に注意:証明書には有効期間があるため、申請スケジュールから逆算して受診してください。
  • 提出タイミング:COE申請時、またはCOEを経ない場合は査証申請時に提出が必要です。
  • 再検査の可能性:追加検査が必要になると、結果まで時間を要することがあります。
  • 保管:証明書は提出用だけでなく、控えも確実に保管してください。

よくあるつまずき
「受診はしたが、証明書の有効期限が切れて申請に間に合わない」
「COE申請のタイミングと受診のタイミングが合わず、手続きが二度手間になる」
→ 早めに全体スケジュールを組むことが重要です。

5. 行政書士 乾事務所(大阪)からのご案内

JPETSが必要なケースでは、在留資格の申請スケジュールと連動して準備を進める必要があります。
行政書士 乾事務所では、在留資格申請(COE・変更・更新)に合わせて、JPETS対応の進め方(時期の組み立て、必要書類の整理、提出書類の確認)をサポートしています。

ご相談はこちら

JPETSや在留資格申請の準備でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

▶ お問い合わせフォーム

公式リンク

まとめ

JPETSは、対象となる方にとって在留資格申請の前提となる重要な手続きです。
「誰が対象か」「どこで受けるか」「いつ提出が必要か」を早めに整理し、スムーズな申請につなげましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次