在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは、海外に在住する外国籍の方を日本に呼び寄せる場合に必要な手続きです。
通常、海外に在住する外国籍の方は、日本の入管で手続きを行うことができません。
そこで、この在留資格認定証明書交付申請には、日本国内で申請代理人が必要となります。
申請代理人の例としては、外国人を雇用する雇用主、外国人の配偶者や親、外国人が設立した法人の代表者や、申請取次の行政書士などが該当します。

どの在留資格が日本での活動に該当するか確認する。
日本で活動を行う場合、外国人はほとんどの場合在留資格を取得する必要があります。
在留資格は、日本で行うことができる活動内容を指定しており、その指定された活動内容以外の活動は原則行うことができません。
在留資格と日本で行うことのできる活動の一例は以下のとおりです。
「経営・管理」 ・・・ 日本で貿易その他の事業の経営を行う場合、またはその管理を行う活動
「技術・人文知識・国際業務」 ・・・ 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
「特定技能」 ・・・ 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する活動
「留学」 ・・・ 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
「日本人の配偶者等」 ・・・ 日本人の配偶者・子・特別養子
在留資格は、全部で29種類あります。
どの活動に当てはまるかがわからない、区別できないなどの場合はまずご相談されることをおすすめします。日本で行おうとする活動内容によって在留資格の朱里が変わりますのでご注意ください。
必要書類を集める
申請する在留資格を決めたら、申請に必要な書類を集めます。
必要となる書類は、在留資格の種類により異なります。
また、日本国内ではなく、海外で集めなければならない書類も数多くありますので、時間には余裕をもって準備を開始するようにしてください。
在留資格認定証明書交付申請を行う
申請書類がすべてそろったら、管轄の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請は、入管の窓口、もしくはオンラインで行うことができます。
ただし、オンラインで申請をすることができる方は、申請取次行政書士などに限られますのでご注意ください。
時期によっては、入管の窓口が非常に混雑をして、数時間待たなければならないことも多くあります。
また、申請に慣れていないと、必要書類がそろえたつもりでも不足していたりする場合があり、そのような時は申請を受け付けてもらえません。
在留資格専門の行政書士にご依頼なさることを強くお勧めします。
申請取次の行政書士に依頼するメリットは
1.無駄な時間を短縮することができる
2.オンライン申請ができる
3.許可が下りる見込みが事前にある程度判断できる
といったことが挙げられます。
許可が下りたら在留資格認定証明書を外国人に送付する
審査が完了して在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人に送付します。
認定証明書は紙もしくはE-mailで送られてきます。
そちらをもって、外国人の方が、海外の日本公館などで、ビザ(査証)の申請をします。
国によっては、ビザの発給まで時間がかかるところもありますのでご注意ください。
ビザの発給を受けたら、発給された日より3か月以内に日本に入国してください。
日本を小さな地球に!