在留資格変更許可申請(Change of Residential Status)とは、現在お持ちの在留資格を他の種類の在留資格に変更するための申請です。
例えば就職が決まった場合や家族滞在の在留資格に切り替える場合などこの申請が必要です。
この申請は原則、外国人本人が行う必要があります。
例えば就職先の企業が代理で行うことはできませんので、注意が必要です。
時間の短縮のために申請取次行政書士に依頼するのも一つの方法です。

活動内容に基づき、新しい在留資格を決める
新しく行おうとする活動が、いわゆる入管法別表のどの在留資格に該当するのかをまず調べます。
外国人の場合、在留資格に規定されている活動以外を行うことが原則できません。
まずは、日本での新しい活動内容が、どの在留資格に該当するのか調べましょう。
在留資格は29種類ありますので、場合によってはどの在留資格に該当するのか判断がつきにくいこともあると思います。
そのような場合は、在留資格の申請のスペシャリストである行政書士 乾事務所にまずは下のフォームよりお問い合わせください。
申請に必要な書類を確かめる
申請する在留資格が決まれば、在留資格変更許可申請に必要な書類を調べます。
必要な書類は、取得しようとする在留資格により異なります。
また、それぞれのケースにより、その他求められる書類もありますのでまずはお問い合わせください。
例として「家族滞在」「経営・管理」の在留資格に変更するために必要な書類を例に挙げます。
「家族滞在の場合」
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉
- パスポート及び在留カード
- 扶養者との関係を証する書類(結婚証明書の写しなど)
- 扶養者の在留カードの写し
- 扶養者の職業及び収入を証する書類
必要書類のチェックリストはこちらよりダウンロードできます。
「経営・管理の場合」
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
- 履歴事項全部証明書(法人で活動を行う場合)
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料(賃貸借契約書など)
- 事業計画書の写し
- 直近の年度の決算文書の写し
経営・管理の場合で、新設法人など決算文書党が提出できない場合もあります。
その場合は、給与支払事務所等の開設届出書の写しを提出します。
必要書類のチェックリストはこちらよりダウンロードできます。
在留資格変更許可申請を行う
申請に必要な書類が整ったら、管轄の入管に申請を行います。
申請は、窓口もしくはオンラインで行うことができます。
ただしオンラインでの申請を行うためには事前の登録が必要ですのでご注意ください。
上記で述べた通り、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請など、外国人本人が行わなければならない申請ですので、入管の窓口が非常に混雑することがあります。
また、必要書類をそろえたつもりでも、不備があったり追加で書類の提出を求められたりといったことがございます。
在留資格の手続きの専門の行政書士に依頼されることを強くお勧めいたします。
申請取次の行政書士に依頼するメリットは
1.無駄な時間を短縮することができる
2.オンライン申請ができる
3.許可が下りる見込みが事前にある程度判断できる
といったことが挙げられます。
また、技術・人文知識・国際業務の場合は、会社の法定調書合計表を従業員である外国人に渡さなければなりません。
経営者にとって、会社の決算資料などを従業員に開示することに抵抗がある事業主様は数多くいらっしゃいます。
在留期間更新許可申請の場合、外国人本人が申請を行う必要があるためにおこるのですが、保守義務のある我々行政書士に依頼されると、決算等の情報を従業員に開示することなくスムーズに申請を行うことができるうえ、申請のために従業員の時間を無駄に取られてしまうといった事態も避けることができます。さらに企業側が管理しなければならない、従業員の在留期限の管理も一括して依頼できるところが数多くあります。
まずは、ご相談からでも結構ですので、私たちにご依頼されることを強くお勧めいたします。
許可が下りたら、新しい在留カードを受け取る
更新の許可の通知がきましたら新しい在留カードを受け取ります。
申請の方法によっても変わりますが、受け取りは管轄の入管の窓口もしくは郵送で行います。
新しいカードを受け取ったら必ず、氏名や国籍、生年月日などに間違いがないかどうか確認してください。
日本を小さな地球に!